理事会議事細則については、厚生労働省のモデル定款例で次のように規定されており、理事会で定めることが求められています。

【モデル定款例】

  第30条 社員総会の議事についての細則は、社員総会で定める。

  2 理事会の議事についての細則は、理事会で定める。


理事会議事細則の主な構成

目的)第1条、(開催日)第2条、(審議事項)第3条、(招集)第4条、(書記)第5条、(議事録)第6条、(改正)第7条、(附則


 理事会議事細則・例(一部省略)

理 事 会 議 事 細 則

(目 的)

第1条 この細則は、定款第×条第×項の規定に基づき、医療法人社団 ○○会(以下「当法人」という。)の理事会の議事等について定める。

(開催日)

第2条 理事会の定時開催日は、×月、×月、×月、×月の年×回で、予定日を事業計画で定める。

 

 

(書 記)

第5条 本会議の議長は、書記を指名することができる。

2 書記は、議長の指示を受け、会務を処理する。

3 書記は、構成員の出欠の管理、議事録の作成配付等の業務を行う。

(議事録)

第6条 会議の記録は、理事長が事務長に命じて管理する。

2 管理の期間は「永久」とする。

3 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 会議の日時    (2) 会議の場所

(3) 理事の現在数   (4) 理事の氏名(書面表決者を含む)

(5) 議事録署名人   (6) 議決事項

(7) 議事の経過要領(出席者からの発言の要旨を含む)

4 議事録には、議長および出席理事のうちから、会議において選出された議事録署名人2名および議長が署名押印しなければならない。

(改 正)

第7条 この細則を改正する場合は、理事会の議決を経るものとする。ただし、軽微な字句等の変更は、理事長に一任するものとする。

(附 則)

この細則は、平成××年××月××日から実施する。



Q&Aの最終更新日 :2012-09-26