給与規程は、適正な給与水準で、公正に決定し、安定性を有することができる仕組みの構築を基礎として、賃金表(賃金テーブル)を前提とした透明性が高いものにすべきです。
 また中途採用者の給与を恣意的に決定しないために、評価基準等の設定等の仕組みづくりも重要です。


給与規程の主な構成

(目的)第1条、(適用範囲)第2条、(賃金体系)第3条、(賃金の起算・締切及び支払日)第4条、(賃金の計算方法)第5条、(賃金の支払方法)第6条、(基本給)第7条、(基本給の算定)第8条、(昇給)第9条、(役職手当)第10条、(調整手当)第11条、(住宅手当)第12条、(家族手当)第13条、(通勤手当)第14条、(その他手当)第15条、(臨時休業の賃金)第16条、(賞与)第17条、(改正)第18条、(附則)



給与規程・例(一部省略)

給 与 規 程

(目的)

第1条 この規程は、就業規則第×条に基づき、医療法人社団○○会(以下「当法人」という。)の給与に関する事項について定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、当法人の常勤職員に適用する。ただし、就業規則第×条第×項第×号に該当する者は、第×条(時間外勤務手当)および第×条(休日勤務手当)の適用を除外する。

 

(基本給)

第7条 基本給は、日給月給制とする。

2 前項の月給制とは、所定労働日、所定労働時間を全部勤務した場合に支給するもので、各月の所定労働日数に係らず月額として定める。

(基本給の算定)

第8条 職員の基本給は、職務の内容、技能、人物、経験、年齢等を総合査定のうえ、別に定める「賃金テーブル」にて決定する。

(昇給)

第9条 昇給は、基本給について、当法人の業績等も勘案して原則として毎年×月に技能、勤務成績が良好な者に行う。ただし、当法人の実績により昇給しない場合がある。

(役職手当)

第10条 役職手当はその職務につく者に対して、次の役職手当を支給する。

 

 

 

 

職名

金額

 

 

 

事務長

×××××円

看護部長

×××××円

××××

×××××円

 

 

(附 則)

この規程は、平成××年××月××日から施行する。




Q&Aの最終更新日 :2012-09-26