就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律、そのほか労働者に適用される各種の定めを明文化したものをいいます。
常時10人以上の労働者を雇用している会社は、必ず就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法第89条)。ここでいう「労働者」とは、いわゆる正社員だけでなく、パートタイム労働者や契約社員、アルバイトなども含まれます。工場や営業所など、労働者の就業場所(これを「事業場」といいます)が複数に分かれているときには、常時10人以上の労働者が働いている事業場ごとに、就業規則を作成しなければなりません。就業規則を変更したときも、労働基準監督署への届出が必要です。

メリットは、次のように2種に分けて考えられます。
(使用者にとってのメリット)
① 労働条件や職場規律を統一的、画一的に定めることによって、合理的で効率的な労務管理を行うことができること
② 労働者一人ひとりが職場ルールを良く理解することによって、職場の秩序を良好に保つことができるようになること
③ 無用なトラブルを予防し、安定した労使関係をつくることができること
④ 労働能率を高めることができ、会社の評価向上につながること

(労働者にとってのメリット)
① 労働条件や職場規律が明確になることによって労使関係が安定し、安心して働くことができるようになること
② 明確にされた職場ルールを守ることによって、使用者からの恣意的な制裁を避けることができること。また、自分が知らない定めによる懲戒を受ける心配がなくなること
③ 就業規則によって労働者の権利が守られるとともに、生活設計がたてやすくなること

就業規則は一般的に次のように区分されます(労働基準法第89条)。

(1)必ず就業規則に記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)
 ① 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換(交替制勤務をさせるとき)に関すること
 ② 賃金(臨時の賃金を除く)の決定、賃金の計算および支払方法、賃金の締切および支払時期、昇給に関すること
 ③ 退職に関すること(解雇の事由を含む)

(2)制度を定めるときには就業規則に記載しておかなければならない事項(相対的必要記載事項)
① 退職手当の定めを設けるときには、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関すること
② 臨時の賃金等(手当や賞与。退職手当は除く。)および最低賃金額の定めを設けるときには、これに関すること
③ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めを設けるときには、これに関すること
④ 安全および衛生に関する定めを設けるときには、これに関すること
⑤ 職業訓練に関する定めを設けるときには、これに関すること
⑥ 災害補償および業務外の傷病扶助に関する定めを設けるときには、これに関すること 
⑦ 表彰および制裁の定めを設けているときには、その種類および程度に関すること
⑧ ①から⑦のほか、当該事業場すべての労働者に適用される定めを設けるときには、これに関すること

(3)任意に記載してよい事項(任意的記載事項)
労働基準法上は就業規則に記載しても記載しなくてもよい事項です。一般的には、制定趣旨、根本精神の宣言、解釈および適用に関する規定等がこれにあたります。


それにより、一般的には次のように構成されます。

 

  第一章  総則(前文)

  第二章  採用および配置

  第三章  勤務および休憩時間

  第四章  休日および休暇

  第五章  賃金および退職金

  第六章  休職および退職

  第七章  服務規律

  第八章  表彰および制裁

  第九章  福利厚生

  第十章  安全および衛生

  第十一章 災害補償





















Q&Aの最終更新日 :2012-09-26