医療法人の設立申請ができる人、およびその法人(社団を前提に)を構成する理事・監事・社員について説明します。

1 医療法人の設立申請ができる人

(1)医師または歯科医師である人
(2)欠格条項(法第46条の2第2項)に該当していない人
 ア 成年被後見人または被保佐人でない人
 イ 医療法、医師法、歯科医師法および関係法令に、現在および過去2年間違反していない人
 ウ 禁錮以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中でない人

2 医療法人の構成(役員・社員)

(1)役員
 ア 役員の種類・人数
  ① 医療法人には、役員として、理事3人以上および監事1人以上を置かなければなりません
  ② 成年被後見人または被保佐人など、法第46条の2第2項に該当する者は、医療法人の役員になることはできません
  ③ 役員は、自然人に限られます
  ④ 未成年者が役員に就任することは、適当ではありません
  ⑤ 医療法人と取引関係にある営利法人の役員が医療法人の役員に就任することは、非営利性という観点から認められません


 イ 理事
  ① 理事は、医療法人の常務を処理します
  ② 医療法人が開設するすべての診療所等の管理者は、理事に就任しなければなりません


 ウ 理事長
  ① 理事のうち1人は理事長とし、医師または歯科医師である理事のうちから選任します
  ② 理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理します
  ③ 他の医療法人と理事長を兼務することは不適当です


 エ 監事
  ① 監事の職務は、法第46条の4第7項に規定されています
  ② 監事は、医療法人の理事、従業員を兼ねることができません
  ③ ②以外に、次の者は、監事に就任することができません
   ・ 医療法人の理事(理事長を含む。)の親族
   ・ 医療法人に出資(拠出)している社員(医療法人社団の場合)
   ・ 医療法人と取引関係・顧問関係にある個人、法人の従業員
   例:医療法人の会計・税務に関与している税理士、税理士事務所等の従業員


(2)社員(設立者)・・・・・・医療法人社団の場合
 ア 医療法人社団は、人々の集合体であり、その人々を社員といいます
 イ 社員は、原則として3人以上必要です
 ウ 拠出者は、一般的に、社員になります
 エ 拠出者以外の個人も、社員になれます
 オ 社員とは、株式会社の株式に近いものであり、従業員ではありません
 カ 社員は自然人に限られ、医療法人や株式会社等は、社員になれません


 ここで社員という場合、職員(従業員)と思われている方もいますが、職員は、医療法人の開設する診療所等で働いている方をいいます。
 この中には、医師または歯科医師のほかに、診療所にあっては看護師または准看護師、歯科診療所にあっては歯科衛生士が常勤で1名以上従事していることが望ましいとされています。





Q&Aの最終更新日 :2012-09-04